不動産のQA情報
変わりゆく電話代行、本当の理由:電話代行にお困りの方をお手伝い。新規登録料10,500円無料キャンペーン!従来の電話代行と違い全プラン応答後転送付で大切な連絡を逃さない「CUBEの電話代行サービス」。電話代行、ネットショップ受付代行、受注代行、ご利用イメージを動画で確認いただけます!
特別企画 Amwayとは何か:アムウェイのサプリメント ニュートリライトは、最高の自然の恵みと、最高のサイエンスで、人々のオプティマルヘルス(最善の健康)を目指します。
住宅地にて土地(所有権)を所有してますが、3分割に(1区画2...
住宅地にて土地(所有権)を所有してますが、3分割に(1区画24坪)分割して大丈夫ですか。最小敷地面積はクリアしてます。もしダメで売却した場合どうなりますか。
その売買の性質によります親から相続した土地や、昔から所有していた土地を3つに分割して売るのなら免許は要らないでしょう宅建業法には「不特定多数のものに、反復継続して」と書いてあるだけで戸数は書いてませんし、”業”にあたると判断するのは行政側です一般に、1年の間に5回以上売買をしたら免許が必要だとか言われていますが、あくまで判断の目安ですその土地を売ったお金でまた土地を仕入れてとかしてたり、そこに建物を建てて分譲しようとすれば3戸でも免許が必要となるでしょう例えば、毎年5億で仕入れた土地に5億でビルを建て12億で売っても年に1棟なら業にあたらないのか?ということです買って売る2回の取引でも業と判断されれば免許を取得しなさいと指導が入るでしょうなので、バレにくいってのもありますが、元々持ってた土地とかの場合は見つかっても何も言われないので免許は要らないのです!追加判断するのは最終的に行政ですので、「都道府県庁の宅建業免許係り」が答えを出してくれます一般に言われている「年5回」よりも少ない3回の取引ですし、前から持ってた土地ならまず間違いなく免許は要らないといわれるでしょう
質問日時:2011年09月02日 / 解決日時:2011年09月17日