不動産のブログ情報
◇【法なび30分報】◇ 午前6時30分なう。 / この時間の政令は、『 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令 (平成6年政令第258号) 』です。 http://t.co/5tQws0um
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不動産登記法第14条作成作業規定と積算解説の本読み。というよりお勉強。これで土地の境界紛争が少しでも防げるといいのになあ。
不動産登記法、なんかつかみどころがない。これ押さえておけとしっかり伝えてほしかった。テキストがまずいのか?
不動産登記・商業登記の書式問題は、合格後に「では、この依頼人にどのようなアドバイスをしますか?」という視点で考えてみるとけっこうおもしろい。
@NANABELION 不動産登記法とやらが出席、感想で40%あるみたい!!初学者向けで司法書士が交代でくるみたい(^-^)あと安宅さんは取りやすいでしょうね!!めんどいけど!!笑
今日はまぁまぁ頑張って不正競争の法律相談120ページぐらい読んで勉強会の予習範囲終わらせました今日はあとは不動産登記Q&A読み切りたいです。読み切れたら明日からは徐々に二回試験の勉強再開する予定で〜す。ちなみに明日からは弁護士会館で民暴対策講座です。
@hituji21 [行訴Q026]判例によれば、登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、所有者と記載された特定の個人に、所有権保存登記申請をすることができる地位を与えるという法的効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。○か×か?